【コラム】教育資金贈与を利用して税金対策を
梅雨のジメジメした気候、いかがお過ごしでしょうか?
クラブの練習では、外練習のクラスと雨がたまたまぶつからない日が多く、一安心しています。
今回はちょっと堅苦しいお話、こども陸上クラブホップに通うと税金が安くなるかもしれませんというお話です。
実は元銀行員の陸上コーチ川辺です笑
みなさん教育資金贈与ってご存知ですか??
一般的には贈与(お金をプレゼント)を行うと、年間110万円以上の金額に対して贈与税が発生します。ちなみにこれは、お金を送った側が万が一死亡した場合、過去3年間に遡って110万円以内でも税金を取られてしまう可能性があるんですね。
とはいえ、おじいちゃんおばあちゃんからすると、少しの生活費とか、お年玉以外にも、孫の学費や塾、習い事のお金も少しくらい援助してあげたいという方もいらっしゃるでしょう。そんな、教育に関してのお金は1,500万円までは税金タダにしますよ。というのが教育資金贈与です。(詳しくは税務署、税理士にお尋ねください)
贈与の方法として一般的なのが、金融機関が専用で用意している教育資金贈与専用口座を介してお金を贈ります。(参考:https://www.hokugin.co.jp/cs/save/kyoikushikinzoyo/index.html)
その後、教育に関してのお金の支払いが必要になる、または支払いを行う度に銀行にて払い出しを行うことができます。
その時に必要なのが、領収書です。
こども陸上クラブホップでは、クラブのお月謝や特別練習、パーソナルトレーニング(スポーツ家庭教師)時にお支払いをされた費用に領収書を発行することができます。
「クレジットカードでのお支払いを行われている方はメールにて送付、現金支払いの方は別途お尋ねください」
ちなみに、学校以外での教育資金贈与のお支払いは500万円までしかできませんのでお気をつけください。
以上、こども陸上クラブホップで税金が安くなるかもしれませんよ。というお話でした。
興味がある方はお近くの金融機関へどうぞ!
こども陸上クラブホップ川辺